- 税務調査が実施されづらくなる? 書面添付制度とは
解決事例
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1.学生や無職なのに子や孫名義の預金が多かったケース
年110万円以下の贈与のつもりでも本人(未成年者の場合は親)に支配させていない預金は、贈与不成立として何年前からの分でも相続税申告と遺産分割協議の対象にするように税務当局は迫ってきます。
孫名義の預金の生前贈与を否認されると孫は相続人ではないので相続できずに財産分け的にも悲惨な事に。弊社ではマイナンバーに対応した申告作業を行いストレスフリー&トラブルフリーを目指しています。 -
2.自宅や貸金庫に保管している現金・GOLDが多かったケース
税務署は無断で亡くなった方の預金の出金履歴を入手できます。相続申告対象にしなかったGOLDは、相続税申告期限から7年以内に売却すれば余計に厄介なことになりますので大局から慎重なご判断をして頂けるよう心掛けています。
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3.自社へ多額のお金を貸しているようになっていたケース
顧問の税理士任せになっている会社でよくあることです。
会社が破産同様の状態でない限り「貸付金」にも相続税は掛かります。 弊社では「貸付金」は配偶者に相続してもらって、その後に「債権放棄」で二次相続の対策を提案しています。 -
4.配偶者の保有財産が多かったケース
平成27年以降の相続税改正で影響が大きいのは2次相続です。
弊社では1次相続の遺産分割や遺言作りの際に、「1次相続税○+2次相続税の合計」が最も低くなる財産配分のシュミレーションを行っています。1次の相続手続きや遺言が終わればできるだけ早いうちに配偶者の遺言も作成します。2次の相続の際は子どもたちは1次の時より慣れており、又、年金生活者になっている可能性も高いので厳しい遺産分割協議となるケースが多いのです。 -
5.相続人が苦労しそうな老朽貸家、貸地・小作地があったケース
老朽貸家、貸地・小作地は収益額が極めて低く、相続税を回収しょうにも何十年~何百年とかかるケースが大半です。
弊社では相続税申告時の土地評価をできるだけ下げると共に換金可能額を用いた遺産分割でご兄弟の理解を得られるよう心掛けています。
わかもり税理士事務所のお約束
わかもり税理士事務所の相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
少しでも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように
円滑な相続手続きを丁寧にサポートします。
全ての相続に「プロフェッショナルなサービス」をお約束します。